交通事故で受診される方
1. まずは警察へご連絡を
交通事故に遭遇された際は、ケガの有無に関わらず、必ず警察へ連絡してください。
事故の証明となる「交通事故証明書」は、保険請求を行う際に必要です。小さな事故でも忘れずにご連絡をお願いします。
2. 保険会社へ連絡を
可能な範囲で、ご自身の保険会社と、相手方の保険会社の両方に連絡してください。 その際、当院で治療を受けることをお伝えいただき、当院の電話番号も合わせてお伝えいただくと、今後の手続きをスムーズに進めることができます。
3. できるだけ早めに受診を
早期診断早期治療を行うことが大切です。交通事故に遭われた直後に受診されなければ事故との因果関係を証明することができず、事故による症状と診断することが難しくなります。
事故直後は痛みが感じられない場合でも、あとから症状が出てくることがあります。少しでも不安があれば、早めの受診をおすすめします。事前の手続きが整っていなくても、受診は可能です。保険手続きなどについても、スタッフが丁寧に相談をお受けいたします。
4. 診察と治療について
医師による診察や検査を行い、お身体の状態に合わせて、下記のような治療を組み合わせてご提供します。
- 投薬(内服薬・湿布・注射など)
- 電気治療や温熱療法などの物理療法
- 理学療法士によるリハビリテーション
- 点滴療法
- 神経ブロックなどの処置
また、必要に応じて診断書の作成も行います。ひとりひとりの症状に合わせて、最適な治療を提案いたしますのでご安心ください。
整形外科と整骨院の違いについて
整形外科では「医師」が、整骨院では「柔道整復師」が対応します。整外外科と整骨院とで似たような治療が行われることもありますが、整形外科では以下の点が異なります。
- レントゲンやMRIなどの画像診断が可能
- 投薬治療(内服薬、注射など)が受けられる
- 診断書や後遺症診断書の発行が可能
交通事故によって後遺症が残った場合、「後遺症診断書」がなければ、適切な補償が受けられないことがあります。保険会社へ提出する診断書は医師でなければ作成できませんので、ご注意ください。
当院受診後に整骨院へ行かれた場合、症状の経過が不明となり現在の症状と交通事故との因果関係が証明できなくなるため、その後当院での治療書類作成など全てにおいてお断りさせていただきます。
「当院では交通事故診療において整骨院等に当院と同時に行かれることを認めておりません。」
保険の取り扱いについて
交通事故での診療は自賠責保険を利用して行うことができます。その場合、保険会社からの連絡が必要となります。
- 受診より前に保険会社担当者より当院に連絡があった場合、本人の窓口負担はありません。
- 受診より前に保険会社担当者より当院に連絡がない場合、一旦本人の全額自己負担(12割)となります。ただし保険会社から連絡があり自賠責保険の利用が確認でき次第全額返金させていただきます。
交通事故であっても以下のような場合には健康保険を利用することもあります。
- ご自身の過失が大きい場合
長期間にわたる治療や高額な医療費が予想される場合
ただし、健康保険を利用する場合は、次のような注意点があります。 - リハビリ期間が150日の制限されることがあります
- 治療内容が制限されることがあり、必要な治療が受けられない可能性があります
- 健康保険組合への「第三者行為による疾病届出」が必要です
- 当院では自賠責保険の書式に則った書類の作成はできません。このような書類の不都合がないか自動車保険会社に確認の上、健康保険の使用をお願いします。
自賠責保険か健康保険かどちらが適しているかは事故の状況や過失の割合によって異なります。保険の利用について不明な点がございましたら、どうぞお気軽にスタッフまで相談ください。
